短期騎手免許とは

JRA(日本中央競馬会)やNAR(地方競馬全国協会)などの主催団体が、海外所属の騎手に対して自団体の主催競走で騎乗するための免許を期間限定で交付することがあり、これを短期騎手免許(以下短期免許)という。対義語は通年免許

海外騎手が騎乗する機会は以下の3つが考えられるが、ルール上短期免許として扱われるのは3番目のみであり、1・2は便宜的に「競走限定免許」などと称される。1・2においても同週の他の競走で騎乗することは認められており「エキストラ騎乗」などと呼ばれる。

  1. 騎手招待競走に参加する場合
  2. 国内の競走に出走する海外所属馬に帯同して来日する場合
  3. 期間を区切って日本に滞在し、主催団体の許可を得てその団体の所属馬に騎乗する場合

なお、国内の地方所属騎手が中央主催競走で騎乗する事例は外見上1・2と類似するが、こちらは指定地方交流競走に係る規定に基づいて認められる行為であり、海外騎手とは根拠となる規則が異なるため細部のルールにも差が生まれる。

JRA競馬施行規程60条は中央と地方の間で適用されるルールであり、上記の2に関して海外騎手が得られる免許は対象が異なる(おそらく指定交流競走などへの限定は無関係)と思われるが、筆者が規則の文言を発見できていないので謎。

海外所属騎手のJRA短期免許

海外の騎手が日本に一定期間滞在して日本の競走で騎乗する事例は、戦前の中央競馬統合前から散発的に見られたが、現在の短期免許制度は1994年に始まったものである。

短期免許交付までの手続きと申請の要件

JRA・NARはそれぞれ通常の免許試験とは別に、海外騎手からの申請を受けて随時臨時試験を行い、騎乗能力や学力、素行などを審査して適当と認められれば免許を交付する。平地と障害とで別々の免許が発行されるのは日本所属騎手と同様である。

JRAの場合、申請期間は騎乗開始日の60日前からで、毎週木曜日を申請の締日とする。内規で同日に短期免許期間中である海外騎手は合計5人までと定められており、締日の時点で枠が埋まればそれ以降は申請できなくなる。締日までに6人以上から重複する申請があった場合はJRAが騎乗実績などを審査、選考を行う。なお、秋後半~年末を免許期間とする申請は数が多くなるためか、別枠で秋の早い時期に締切日を設定する場合がある。

受験資格には以下のように、年齢や処分歴などの一般的な事項のほか成績要件が存在する。前者に関してはJRA競馬施行規程44条で明文化されているが、後者については規則文書として公開されてはおらず、内規改正で要件が変更された際にマスメディアが報じる内容などから汲み取ることしかできないため、細部の数字などが正確であるとは限らない。

短期免許の期間